前回は、一般的な相続対策をご紹介しましたね。
その中で、遺産”相続”が遺産”争族”にならないための対策として、
【お金の勘定】と【気持ちの感情】を満たすことが重要だというお話をしました。
そして、【気持ちの感情】を満たすための対策として、
”遺言書”の作成がとても効果的だということをお伝えしました。
今回は、その”遺言書”についてお伝えしていきますね。
特に遺言書を作成しておいた方がいいケース
夫婦間に子どもがいない場合
例えば、夫が亡くなった場合に、妻と夫の兄弟が法定相続人だった場合、
夫の兄弟の法定相続分は1/4になります。
もし、妻に全ての財産を残したい場合には、
遺言書を作成しておく必要があります。
再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
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